特定遊興飲食店営業許可

弊所は、ご依頼者様に代わっての特定遊興飲食店営業許可の新規、変更、廃業などの申請を代行いたします。

 

特定遊興飲食店営業許可とは、クラブライブハウスなどの許可を取る業務となります。
また、前提として客に食べ物、飲み物を提供する場合は「飲食店営業許可」が必要です。

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法人様の場合は、「定款」を提出しなければなりません。
定款を変更しなければならない場合や、新しい会社を作り起業、経営される場合はこちらへ。

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特定遊興飲食店営業許可

客にお酒を提供し、「遊興」をさせ、客席は10ルクス以上の明るさがあり、深夜0時以降も営業するお店の場合に必要な許可です。
どういったことが「遊興」にあたるのかがポイントとなります。

遊興とは
  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会などの遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演 出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

こういったお店の許可を取るには

お店の場所の要件
オーナー様、店長様の要件
お店の外装、内装の要件

が基準を満たしていないといけません。
その上で、

申請書など必要書類を作成
住民票など必要書類の収集
お店の平面図やテーブルや椅子、照明などの配置図を作成

をしなければなりません。
また、書類を所轄の警察署に提出した後、

構造検査(実査)

という書類内容と異なるところがないか所轄警察署担当者による検査があります。
実査に合格してようやく許可となります。

通常、申請書を提出し許可が出るまで55日間程度かかります。

必要な書類

許可申請書
営業の方法
営業所の平面図
営業所の使用について権限を有することを証明する書類
使用承諾書、賃貸借契約書のコピー、建物登記簿謄本など
住民票の写し
本籍地記載のもの
法人の場合、役員も必要
誓約書
申請者用1枚
管理者用2枚
法人の場合、役員も必要
身分証明書
本籍地の市区町村役場にて発行する
法人の場合、役員も必要
登記されていないことの証明書
成年被後見人および被保佐人の登記がされてないことの証明書
法人の場合、役員も必要
写真2枚
縦3.0cm、横2.4cm 管理者のみ
保健所の飲食店営業許可証のコピー
定款
登記事項証明書
法人の場合

など

 

弊所では各要件を調査し、書類作成、書類収集、図面作成し提出、実査の同行、対応をさせていただいております。
また、許可後の変更、廃業などの届出も承っております。
クラブ、ライブハウスなどの経営をご検討中の方はお気軽に弊所へご相談ください。

 

図面の書き方が分からないなど、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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