姫路市近隣のビザなら申請取次行政書士の「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣のビザなら申請取次行政書士の「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. まずはご相談ください!
    2. ビザ申請は失敗が後の申請に影響します!
    3. 不許可には必ず理由があります!
    4. 弊所がお手伝いできること!
    5. 弊所が取り次ぐことができる業務
    6. 申請取次行政書士とは
    7. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい。
    8. お断り
  2. 就労ビザに関するご相談
    1. 外国人を雇用する場合のご相談
    2. 外国人の転職者を採用した場合のご相談
    3. 外国人をアルバイトで雇った場合のご相談
    4. 学校で教師を採用する場合のご相談
  3. 身分関係のビザに関するご相談
    1. 国際結婚に関するご相談
    2. 家族を呼び寄せる場合のご相談
    3. 留学生に関するご相談
    4. 永住権に関するご相談
    5. 日本国籍を取得する場合のご相談
  4. その他のビザに関するご相談
    1. 再入国許可申請
    2. 在留資格取得許可
    3. 短期滞在ビザ
    4. 定住者ビザ
    5. 特定活動(母国の親を呼び寄せる場合)
    6. 特別許可
  5. 在留資格認定証明書申請
    1. 在留資格認定証明書とは
    2. 在留資格定証明書交付申請手続
    3. 法定代理できる者の範囲(国外に居る場合)
    4. 必要書類
    5. 在留資格認定証明書交付申請の申請先
    6. 在留資格認定証明書の受取先
    7. 標準処理期間
    8. 在留資格認定証明書交付申請の取得手続きのイメージ
    9. 在留資格認定証明書取得後
    10. 査証と在留資格認定証明書の有効期限
    11. 在留期間の始期
  6. 在留資格変更・更新申請
    1. 在留資格更新許可申請とは
    2. 在留資格変更許可申請とは
    3. 申請可能日
    4. 変更が不可能な場合、可能な場合
    5. 在留資格変更時の申請者の元の在留資格に関して
    6. 在留資格変更申請が不許可となり、在留期限が過ぎてしまったた場合(元の在留資格を更新する)
    7. 在留期間の起算日
  7. 各在留資格の説明
    1. 就労資格
    2. 非就労資格
    3. 個別に許可される在留資格
    4. 「居住資格」(在留活動の制限なし)
    5. 中長期在留者とは
  8. 査証とは
    1. 在留期間
    2. 査証免除国の一覧
  9. Q&A
    1. 「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?
    2. 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
    3. 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?
    4. 数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?
    5. 再入国許可の有効期間はどれくらいですか?
    6. 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?
    7. 私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?
    8. 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?
    9. 永住許可の要件を教えてください?
    10. 在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。
    11. どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?
    12. 地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?
    13. 在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?
    14. 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?
    15. 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?
    16. 在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?
    17. 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?
    18. 「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    19. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
    20. 中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
  10. 参考サイト
    1. 出入国管理及び難民認定法関係手続のページ
    2. 入国管理局最新トピックス
    3. 入国管理局ホームページ
    4. 首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議
    5. 首相官邸国家戦略特区(外国人材)
    6. 内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
    7. 厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
    8. 技能実習制度運用要領(様式)
    9. 兵庫県産業労働部国際局国際交流課
    10. 行政手続法
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
このページは掲載量が多いので、目次をご活用ください。

まずはご相談ください!

在留資格(ビザ)のこと、永住帰化申請のことでお悩みの方は、色々と調べる前にまずはご連絡ください。申請は複雑であり、お客様の中にはそもそも間違った方法で申請しようとしている方も少なくありません。知り合いはこれで成功した、ビザに詳しい人がこう言ってた…このような不確実な情報に踊らされて、不許可になる方はとても多いです。本気で許可を得ようとするなら、不確実な情報よりもまずは専門家の話を聞いてみるべきです。

ビザ申請は失敗が後の申請に影響します!

入国管理局では一度申請して不許可となると必ずその対象となる外国人に「不許可であった」という記録がついてしまいます。この記録は消えることはありませんので、今後の申請に悪い影響を及ぼす可能性が高くなってしまします。よく分からないけど、まずは自分で申請してみよう…それが致命的な失敗になる可能性は大いにありますので、そうなる前に専門家にご相談ください。

不許可には必ず理由があります!

残念ながら不許可になってしまった場合、同じように申請をしても再び不許可になる可能性は高いのが現状です。しかし不許可には必ず理由があります。その理由が修正可能なものであるならば再チャレンジする価値は大いにあります。そしてそのようなときこそ専門家である申請取次行政書士のサポートが力を発揮します。不許可になった案件もあきらめる前にご相談ください。

弊所がお手伝いできること!

仕事や学校に関すること
就職・転職・退職
起業
転学・退学
身分や家族に関すること
在留資格(ビザ)
結婚・離婚
子供の出生
養子・認知
日本国籍の取得(帰化)
永住
遺言・相続
外国人や元外国人(現在は帰化して日本人)の死亡
海外にいる家族の呼び寄せに関する手続き
ビジネスに関すること
外国人社員の呼び寄せ
外国企業の日本進出
外国企業の営業所・支店・子会社設立(登記部分を除く)
事業譲渡
文書認証(外国及び日本政府への文書)
営業許可に関連する手続き

弊所が取り次ぐことができる業務

在留資格認定証明書の交付申請
在留資格の変更手続き
在留期間の更新手続き
在留資格の変更による永住許可申請
在留資格の取得による永住許可
資格外活動の許可
再入国の許可
就労資格証明書の交付
申請内容の変更申出
在留資格の抹消手続
証印転記の願出

など

申請取次行政書士とは

外国人の方が日本に在留するためには、在留資格(ビザ)が必要です。その在留資格(ビザ)の申請は、原則として、在留を希望する外国人が自身で各地方入国管理局へ出頭しなければなりません。しかし、申請取次行政書士であればご依頼者様(申請人本人)に成り代わり、地方入国管理局へ申請書や必要書類を作成・提出することができます。
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を受講し、効果測定という試験に合格した行政書士で、法務省からご依頼者様(申請人本人)に成り代わり申請書や必要書類を作成・提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士は煩雑な申請手続や必要書類の作成・提出をご依頼者様(申請人本人)に成り代わって行うことができるので、原則としてご依頼者様(申請人本人)が入国管理局まで出向く必要がありません。
申請取次行政書士である弊所にご依頼いただくと、ご依頼者様(申請人本人)は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

お断り

在留資格(ビザ)・永住許可・帰化申請は行政手続法の適用を除外されており、行政側の広い裁量権があります。よって、各許可基準を満たし、必要書類を漏らさず揃え提出したとしても不許可になってしまう場合や、行政側の追加書類の依頼などで許可の時期が大幅に遅れてしまう場合がございます。

あらかじめご承知おきください。

行政手続法第3条第1項第10号

次に掲げる処分及び行政指導については、行政手続法の規定は、適用しない。
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導

就労ビザに関するご相談

弊所では、以下の許可申請をサポートいたします。

外国人を雇用する場合のご相談

技術・人文知識・国際業務ビザはこちら
特定活動46号(大卒)ビザはこちら

外国人の転職者を採用した場合のご相談

就労資格証明書交付申請はこちら

外国人をアルバイトで雇った場合のご相談

資格外活動許可はこちら

学校で教師を採用する場合のご相談

教育ビザはこちら

身分関係のビザに関するご相談

弊所では、以下の許可申請をサポートいたします。

国際結婚に関するご相談

日本人(永住者)の配偶者等ビザはこちら

家族を呼び寄せる場合のご相談

家族滞在ビザはこちら

留学生に関するご相談

留学ビザはこちら
特定活動ビザはこちら

永住権に関するご相談

永住許可はこちら

日本国籍を取得する場合のご相談

帰化申請はこちら

その他のビザに関するご相談

弊所では、以下の許可申請をサポートいたします。

再入国許可申請

再入国許可及びみなし再入国許可とは
  • 再入国許可とは、一時的に出国し再度日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために入国管理局が出国に先立って与える許可です。原則として外国人の方は日本に在留している場合はなんらかの在留資格をもっていますが、一旦出国するとせっかく取った在留資格が消滅してしまいます。出国前に再入国許可をとっておくことによって、消滅することがなくなります。
  • 帰省出産・子育て、親の看病、仕事で海外派遣される外国人の方が長期出国になる場合にあたります。
  • しかし、2012年に新設されたみなし再入国許可では、1年以内に再入国する場合は、再入国許可を取る必要がなくなりました。1年以内の期間で日本に戻ってくるなら再入国許可をとったとみなすわけです。
  • ですが、1年を超えて海外に行く場合は、再入国許可を取らずに出国すると在留資格が消滅し再度在留資格申請を新たに行わなければなりません

在留資格取得許可

在留資格取得とは
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人が、引き続き我が国に在留しようとする在留許可のことをいいます。
  • 上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、当該事由の生じた日から60日間は在留資格を有することなく本邦に在留することができるとし、60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の申請する必要があります。
  • 父母ともに外国人の子として出生した場合は許可が必要となります。
  • 外国国籍を取得した場合は許可が必要となります。

短期滞在ビザ

短期滞在ビザとは
  • 海外の友人を日本に招待して、一緒に日本を観光したい
  • 今後の海外ビジネス進出をめざして、現地のパートナーと日本で商談したい
  • 海外在住の方と日本で結婚するため、一度本人を日本に呼びたい
  • 外国人を雇用するため面接と会社を見学するため、海外から面接者を日本に呼びたい
  • 国際会議、イベントを開催したいが、ビザ免除のない国からも出席者を呼びたい
  • 観光、娯楽、家族訪問などの旅行が目的
  • 商談、調査、商品買付などの商用の目的

など、観光や会議、知人との面談など目的で日本にいる個人や法人が身元保証人となって外国人を呼び寄せ、日本に来る外国人に対し、現地の日本大使館が来日を認めてくれたものを短期滞在ビザといいます。

短期滞在ビザの申請は、各国にある現地の日本大使館または総領事館で行います。無事、短期滞在ビザが取得できましたら、日本に入国した際に空港で改めて短期滞在の在留資格が与えられます。
短期滞在ビザの免除国について
下記の国の外国人の方については短期滞在ビザの免除があります。短期滞在ビザの事前取得は不要となります。
  • 査証免除国については下記をご参照ください。
申請手続きの流れ
日本国内の外国人を呼び寄せる方
  1. 日本に招く計画を立てる
  2. 必要書類を準備する
    • 招へい理由書
    • 滞在予定表
    • 身元保証書
    • 身元保証人の住民票
    • 身元保証人の所得証明・納税証明
    • 法人概要説明書(法人の場合)
    • 来日予定の外国人の方との関係証明書類
    • その他の必要書類

    など

  3. 必要書類を外国に住む申請人に送付する
海外に住む日本に入国したい外国人の方
  1. 日本へ渡航する計画を立てる
  2. 必要書類を準備する
    • 旅券
    • 査証申請書
    • 写真
    • その他必要書類

    など

  3. 日本から送られてきた書類と併せて居住地最寄りの日本大使館または総領事館などに申請をする
  4. 日本大使館または総領事館にて審査をする
  5. 審査終了後、旅券を取りに行く
  6. 査証発給または査証不発給
  7. 3ヶ月以内に日本へ入国

定住者ビザ

定住者ビザの事例
  1. 日本人と国際結婚した外国人の配偶者の方の連れ子を母国から呼び寄せる場合
    • 外国人の配偶者の方が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子どもが母国にいて、その子どもを日本に呼び寄せる場合です。この場合に条件となるのは、子どもが未成年で未婚であることです。20歳以上になっている子どもの場合は定住者では日本に呼べません。また、基本的に子どもの年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。高校卒業の年齢18歳になった子どもはまだ未成年ですが、自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすいと思われます。
  2. 日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人の方が日本人と離婚か死別したがそのまま日本に住み続ける場合
    • この場合は、日本国籍の子どもがいるかいないかがポイントになります。日本国籍の子どもがいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子どもがいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。また、日本で日本国籍の子どもと同居し養育することが必要となります。子どもを本国の親に預けるなどした場合は、子どもの養育を理由とした定住者へ変更は難しいと思われます。
  3. 日系人(日系ブラジル人の方など)が、就労制限がない定住者を取得する場合
    • 日系3世または4世までは定住者を取得が可能と思われます。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。
日本国籍の子どもの養育を理由に定住者ビザへの変更
  • 日本国籍の子どもを養育している場合は定住者へ変更が可能です。この場合の定住者への変更の条件としては、日本で日本国籍の子どもと同居し養育することです。子どもを母国の親に預ける場合は、日本国籍の子どもの養育を理由とした定住者へ変更は認めてもらえません。仮に子どもが小さく働けない場合に生活保護を受けている場合は、子どもが少し大きくなって保育園に預けることができるようになったら自分で働いて生活することを考えているなど内容を文書で説明することが必要です。
  • 日本国籍の子どもがいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります
未成年の連れ子を呼ぶ
  • 日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人の方で、日本人と結婚する前に母国で結婚をしていた場合、前の配偶者の方との間に子どもがいる場合があります。
  • その子どもが未成年で未婚であれば、定住者ビザで日本に呼ぶことが可能です。
  • その場合、外国籍の子どもは日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか、養子にいれるのかどうか、今後どのような計画があるのかを具体的に入国管理局に提示できれば許可になる可能性があります。
  • 未成年(19歳まで)で、未婚であることが条件です。20歳以上は定住者ビザで呼べません。また子どもの年齢が高くなるほど難易度が高くなります。
  • 連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況、扶養できる十分な資力があるかなどの審査されます。また、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、そう判断されてしまえば不許可となります。
  • 定住者の申請では、今までの子どもの養育に関する経緯の説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計、例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を 受けさせるなどを申請理由書で主張することがポイントとなります。また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には両親と住所は一致していることが前提となります。
20歳以上の連れ子を呼びたい
  • 原則として、20歳以上になった場合は定住者ビザでは日本に呼べません。成人した場合は定住者ビザの適用外となります。それでも日本に呼び寄せたい場合は、親族訪問などの短期滞在ビザ、日本語学校・専門学校・大学への留学ビザ、日本人と結婚、日本で在留資格を持っている外国人と結婚、会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります。ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、短期滞在ビザで日本に来てから日本語学校などを探し、留学ビザの在留資格に切り替えるという方法もあります。

特定活動(母国の親を呼び寄せる場合)

  • 母国の親を長期で日本に呼ぶ場合、残念ですが現在の法律には該当するビザ・在留資格がありませので、母国の親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
  • しかし、過去の例で親族訪問など短期滞在ビザで90日間来日して特定活動ビザに変更した事例があります。
  • これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。下記の事例を満たしていれば可能性はあります。
親が65歳以上で1人暮らしである
親の面倒をみる親族が母国にはいないことを証明できる
親を監護できるのは日本にいる申請人だけである
実親を監護するに十分な金銭的資力を有している
母国に親の配偶者や他の子がいるような場合には、特定活動ビザでの在留を認められるのは難しいと思われます。

特別許可

特別許可とは
退去強制対象者に該当する、すなわち異議の申出(入管法49T)に理由が無いと法務大臣が認める場合であっても、一定の事由に該当する場合に法務大臣がその者の在留を許可する制度をいいます。
  • 日本国の基本制度等にとって好ましくない外国人を退去強制手続によって日本から退去強制させることを原則としていますが、退去強制対象者の中には、日本社会との結びつきが強い者や、人道上の配慮等を要する場合もあります。そこで、例外的に法務大臣が当該外国人の在留を特別に許可します。
  • 日本人の配偶者でオーバーステイしてしまった場合など許可が出る可能性があります。
オーバーステイの彼・彼女と日本で暮らしたい場合

2つの方法が考えられます。

  1. 帰国せずに在留特別許可を申請する
  2. 一旦帰国してもらってから呼び寄せる
  • まず、どちらの申請をするにしても結婚済みであることが条件です。
  • 在留特別許可とは、オーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚によって特別に許可を与えるというものです。
  • 一旦帰国してもらってから呼び寄せるのは在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰る。一定期間経過後に、日本人の配偶者の方に日本に呼んでもらう手続です。
  • 自ら出頭して帰国した場合は、1年は再入国禁止期間となり日本に入国できません。また、強制退去された場合は、再入国禁止期間は5年です。
  • 再入国禁止期間中でも入国させたい場合は上陸特別許可となりますが、在留特別許可よりも困難となります。

 

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在留資格認定証明書申請

弊所では、在留資格の認定証明書の取得をサポートいたします。

在留資格認定証明書とは

外国人が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合する事を証明する書類です。
以下のような、海外から外国人を日本に呼び寄せようとするときには基本的にこの証明書が必要となります。
  • 外国から外国人を呼び寄せて雇用したい
  • 国際結婚で配偶者を日本に呼び寄せたい
  • 本国から家族を呼び寄せたい
  • 外国から技術者や料理人、留学生、研修生などを招聘したい

在留資格定証明書交付申請手続

  • 日本に在留資格を中請したい外国人本人が在留していたり(例:短期滞在)、その法定代理人(日本人と結婚した外国人の場合、その配偶者)が日本にいる場合に当該外国人が日本において在留するための手続きを日本ですることができます。
  • なお、ほとんどの在留資格に関しては、当該認定証明書でもって、手続することはできますが、中には、在留資格変更手続きでしか取得できない在留資格があります。
  • 例えば、日本人配偶者が死亡した際の外国人配偶者に付与される在留資格としての「告示外定住者」や外国人本人の親を日本に来日させて、定住させるための「告示外特定活動」などがあります。

法定代理できる者の範囲(国外に居る場合)

例えば日本人の配偶者等という在留資格に関して、日本人及び配偶者のそれぞれが国外に居る場合、日本において誰が手続きを行えばよいのか?
このような事例の場合は、3親等以内の姻族もしくは6親等以内の血族であれば、法定代理可能です。

必要書類

各在留資格の必要書類に関しては、各項で記載します。
写真
4X3の写真が16歳未満でも必要です

在留資格の取得・更新・変更許可申請手続きにおいては、16歳未満の方の場合、4X3の写真は必要ありません。

外国文書の翻訳
外国語で記載されている場合は全て日本語に翻訳するのが原則ですが、英語であれば日本語への翻訳はあえてしなくてもよいかと思われます。もちろん、入国管理局より求められたら翻訳をする必要があります。

在留資格認定証明書交付申請の申請先

  • 外国人もしくは当該外国人の法定代理人や代理人の住所地を管轄する入国管理局になります。
  • 但し、入国管理局には、本局・支局・出張所があり、支局の管轄の方であれば、本局でも書類が提出可能です。
  • 例えば、神戸市在住の方であれば申請先は大阪入国管理局神戸支局ですが、大阪入国管理局へも提出が可能です。

在留資格認定証明書の受取先

  • 当該証明書の受け取り方法は在留資格変更・更新と異なり、書留にて送付されてきます。
  • 不許可の場合も同様です。

標準処理期間

3ヶ月程度かかります。

在留資格認定証明書交付申請の取得手続きのイメージ

  1. 弊所へ在留資格認定証明書交付申請依頼
  2. 地方入国管理局等へ在留資格認定証明書交付申請
  3. 地方入国管理局での審査を経て在留資格認定証明書交付
  4. 申請人へ弊所より認定証明書の送付
  5. 申請人の方が在外公館へ査証申請
  6. 在外公館より査証発給
  7. 日本へ入国(出入国港にて上陸申請)

在留資格認定証明書取得後

査証申請のために必要な書類
  • 各国によって、多少書類が異なりますので、各国の日本領事館のホームページ確認しておく必要があります。

中国の場合

領事館でのインタビュー

領事館よりインタビューを受ける場合もありますので、事前に提出した書類を再度チェックしてもらい、矛盾がないようにしておく必要があります。

身分を証明する書類
  • 査証申請書1枚(写真1枚(縦4.5cmx横3.5〜4.5cm))
  • 旅券(パスポート)
  • 在留資格認定証明書及び同写し
  • 暫住証及び同写し(日本領事館・大使館管轄地域以外に本籍を有する方のみ)
  • 戸口簿写し(戸口簿に記載のある住所地以外で住んでいる場合に必要)
上記中、在留資格認定証明書は、入国時にも必要となります。
上記以外の書類
「技能」の場合
  • 日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
  • 履歴書
「興行」の場合
  • 日本側受入機関との雇用契約書及び同写し
  • 芸歴を証する書類
  • 経歴書
「留学」の場合
  • 最終学歴卒業証書及び同写し
  • 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの)
  • 経費支弁者の在職証明書
「研修」の場合
  • 研修派遣契約書及び同写し(研修派遣機関を通じる場合のみ)
  • 申請人と送出機関との「契約書」(研修生の処遇、派遣条件に関するもの)
「家族滞在」の場合
  • 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「日本人の配偶者等」の場合
  • 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「永住者の配偶者等」の場合
  • 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)
「定住者」の場合
  • 質問書(日本領事館・大使館規定様式のもの。配偶者のみ)

査証と在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書交付申請をした後、許可が出て、在留資格認定証明書が発行された場合の在留資格認定証明書の有効期間は、原則3ヶ月ですが、在留資格認定証明書の有効期限が1ケ月であれば、当該認定証明書の有効期限の範囲になります。
次に、日本に来日するため、在外公館で発行される査証の有効期間は、3ヶ月となっております。
なお、査証の有効期限内であれば、在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまっている場合でも、上陸はできますが、事前に入国管理局もしは最寄りの空港に連絡するようにしてください。

在留期間の始期

個別の在留期間は、外国人が来日(上陸)したときからカウントされます。
そのため、在留資格認定証明書が発行された時や、査証が発行された時ではありませんので、ご注意ください。

在留資格変更・更新申請

弊所では、在留資格の変更や更新をサポートいたします。

日本に滞在するには何かしらの在留資格が必要ですが、それぞれの活動に応じて、活動目的・活動期限が決められており、それ以外の活動をすることは出来ません。
現在の在留資格によって定められている活動内容が変更になった場合は、その内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
  • 日本にいる外国人を雇用したい。
  • 日本の大学を卒業してそのまま日本で働きたい。
  • 日本で起業し会社経営をしたい。会社を設立したい。
  • 滞在理由が変わったにも関わらず、在留資格の変更を怠っていた場合は次回の更新が許可されない可能性が非常に高くなります。

    在留資格更新許可申請とは

    現に有する在留資格の活動を継続しようとする場合に行います。

    在留資格変更許可申請とは

    在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に行う必要があります。

    申請可能日

    更新許可申請の場合
    在留期間の満了日から起算して3か月前からとなります。なお、3か月以内の在留期間が決定されている場合は、その在留期間のおおむね1/2以上経過したときから申請を行うことができます。
    変更許可申請の場合
    在留資格の変更が必要になった場合となります。
    例えば、.留学生が就職が決まり、就労に関する在留資格に在留資格変更手続きをする場合や、日本人と結婚していた外国人が離婚をし、離婚定住者として変更するような場合です。

    変更が不可能な場合、可能な場合

    留学の在留資格でいた者が就職活動のために特定活動の在留資格を更新を含め2度行い、就職できずに帰国の準備のために、短期滞在に在留資格を変更したような場合
    就職が決まったからといって、「特段の事由」が無い限り、短期滞在から技術・人文知識・国際業務等の在留資格へ変更することはできません。
    短期滞在から日本人の配偶者への変更手続きに関しては
    短期滞在で日本に来日し、結婚した場合、日本人の配偶者等への変更手続きが可能です。
    日本で結婚して、外国人が本国に一時帰国し、再度日本に来日した時でも、変更手続き可能です。

    在留資格変更時の申請者の元の在留資格に関して

    家族滞在で日本在中の方が、技術・人文知識・国際業務等の就労の在留資格に変更したいため、在留資格変更許可申請を行い、当該変更許可請が不許可になった場合、元の在留資格である家族滞在はどうなるのでしようか?
    このような場合、在留資格変更許可申請をしたからといって、元の在留資格を放棄するわけではありませんので、元の在留資格で更新期限まで在留できます。

    在留資格変更申請が不許可となり、在留期限が過ぎてしまったた場合(元の在留資格を更新する)

    • たとえば、留学生の方が在学中に就職を決め、技術・人文知識・国際業務への変更手続をしたとします。
    • 申請後、不許可となり、しかも、不許可の時点でもともと留学の在留資格の有効期限が経過してしまっている場合はどのような手続きになるのか。という話です。
    • この場合、不許可になった場合は、留学生の更新手続きを期限が経過す以前にしていたという手続(更新許可申請書の提出)を入管にて行えば、更新する理由がある場合に限り、留学生として在留期問を更新することができます。

    在留期間の起算日

    変更申請
    例えば、留学生の在留資格から日本人の配偶者への在留資格変更手続きをしたとして、日本人の配偶者としての在留期限が2015年6月1日だった場合で5月10日に変更許可通知書(仮に在留期間は1年間)を持って、変更手続きを入管でしたのが、2015年5月20日であれば、2015年5月20日から1年問の在留期間がスタートします。
    更新申請
    在留資格期間満了日前に在留資格更新許可申請が許可された場合、在留資格の期間満了日から与えられた在留期間がスタートする。
    • 例えば、家族滞在で在留するAさんの在留期限が2017年9月1日。更新手続きは3カ月前よりできますので、2017年720日に更新手続きを行い、8月1日に在留期間が1年間で許可されたとします。同日更新手続きに行った場合の在留期限は、.2018年9月1日までとなります。(正確には、許可日に在留カードを交換した場合)
    在留資格期間満了日後に在留資格更新許可申請が許可された場合、在留資格の期間満了日から与えられた在留期間がスタートする。
    • 上記の例で言えば、8月20日に更新許可申請をしたとして、10月1日に在留期間1年で許可されたとすると、在留期限は2018年10月1日までとなります。

各在留資格の説明

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の講成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項のこの欄に掲げる活動を除く) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日
教授 本邦の大学もしくは、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3ヶ月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 同上
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 同上
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 同上

 

就労資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
高度専門職

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約にづいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において質易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約にづいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約にづいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までに掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国線業務の項、興行の項若しくは技能の項に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した者
(例)外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA))を取得(25点)しIT関連で7年の職歴(15点)がある30歳(10点)の者が、年収600万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合

1号については5年、2号については無期限

経営

管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欟に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月

法律

会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有するものが行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 アメリカの弁護士等いわゆる士業全般 5年、3年、1年又は3ヶ月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動(限定列挙) 医師、歯科医師、看護師 同上
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項のこの物に掲げる活動を除く) 政府関係機関や私企業等の研究 同上
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校若しくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動(同じ英会話の先生でも、民間で行う場合は、技術・人文知識・国際業務となります.) 中学校・高等学校等の語学教師等 同上

技術

 

 

人文知識

 

 

国際業務

【技術】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術もしくは、知識を要する業務に従事する活動
【人文知識】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは、知識を要する業務に従事する活動
【国際業務】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基礎を有する思考もしくは、感受性を必要とする業務に従事する活動

機械工学等の技術・人文知識・国際業務者
通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

同上
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務」の項のこの欄に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 同上
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 同上
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、タレント等 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能 本邦の公私の機関との契約にづいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3ヶ月
特定技能

特定技能1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同し)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

【1号】
1年、6ヶ月、4ヶ月
【2号】
3年、1年、6ヶ月

技能実習

1号技能実習生
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法体(平成四年法律第89号。以下一技能実習法」という。)第8条第1項の認定(技能実習法第11条ヨ1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という物)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法2条第4項第1号に規定する第1号団体理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号技能実習生
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第1項の定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独生技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号技能実習生
次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第8条第一項の認定を受けた同に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

技能実習生

【1号】
法務大臣が個々に指定する期間(
1年を超えない範囲)
【2号及び3号】
法務大臣が個々に指定する期聞(2年を超えない範囲)

 

非就労資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」)の項から「研修」の項までのこの欄に掲げる活動を除く。 空手、柔道等、日本文化の研究者等 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
短期滞在 本邦に短期問滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 子の世話をする親、出国するための準備、観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課設を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生又は生徒 4年3月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年、6ヶ月、3ヶ月
家族滞在 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者、子 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、又は3ヶ月

 

留学は小学生でも、当該在留資格が2015年1月1日より与えられるようになりましたが、当該小学生の親を在留させることは家族滞在と違ってできません。

個別に許可される在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間

特定活動
(告示外活動特定活動)

法務大臣が個々の外国人について特に指定す活動

出国準備、高度専門職の親、難民認定申請中の方、ワーキングホリデー、経済協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等
2015年4月1日より前の高度専門職

5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、
又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

「居住資格」(在留活動の制限なし)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

無期限
(7年に1回在留カードの更新あり。)

日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者、日本人の子等 5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 同上
定住者(告示外定住) 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者

離婚後の外国人、日本人の外国人配偶の連れ子、日系3世、中国残留邦人等

5年、3年又は6ヶ月、
法務大臣が個々に指定している期間(5年を超えない範囲)

 

中長期在留者とは


下記の1〜6に該当しない外国人を指します。

  1. 3カ月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
  4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、亜東関係協会(台湾の対日窓口機関)の本邦の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  5. 特別永住者(但し、特別永住者証明書が市区町村役場から発行されます。)
  6. 在留資格を有しない人

査証とは

  • 査証(ビザ)は日本に上陸するための通行証のことです。
  • (相互)査証免除国ではこの査証は必要ありません。
  • 発行場所は当該外国にある日本大使館、領事館にて査証を取得します。
  • 外国人の方が日本に上陸するためには、原則、査証は必要となりますが、下記の国と地城では、査証を取らなくても、日本に外国人の方が、入国できます。ただし、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合のみです。

在留期間

インドネシア及びタイ、ブルネイは「15日」
その他の国・地域については「90日」
アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、イギリス、メキシコは6カ月以内

査証免除国の一覧

(外務省のホームページより引用、2017年7月1日時点)

アジア地域
タイ
マレーシア
プルネイ
台湾
香港
シンガポール
マカオ
韓国
インドネシア
北米地域
アメリカ
カナダ
中南米地域
アルゼンチン
チリ
ウルグアイ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
バハマ
グアテマラ
ホンジュラス
コスタリカ
メキシコ
スリナム
バルバトス
大洋州地域
オーストラリア
ニュージーランド
中近東地域
イスラエル
トルコ
アラブ首長国連邦
欧州地域
アイスランド
ドイツ
アイルランド
ノルウェー
アンドラ
ハンガリー
イタリア
フィンランド
エストニア
フランス
オーストリア
ブルガリア
オランダ
ベルギー
キプロス
ポーランド
ギリシャ
ポルトガル
クロアチア
マケドニア
サンマリノ
マルタ
スイス
モナコ
スウェーデン
ラトビア
スペイン
リトアニア
スロバキア
リヒテンシュタイン
スロベニア
ルーマニア
セルビア
ルクセンブルク
チェコ
英国
デンマーク
アフリカ地域
チュニジア
モーリシャス
レソト

Q&A

「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか?また、誰が申請するのですか?

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方入国管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方入国管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか?

数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができます。これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか?

再入国許可の有効期間は、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます。例えば、在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか?

在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

私は「留学」の在留資格を持つ学生ですが、学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが、何か許可が必要ですか?

外国人の方が本来の活動を行う傍ら、アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか?また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

永住許可の要件を教えてください?

入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。
まず、入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお、これらの要件は申請人が「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは、我が国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること、公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。

在留資格が取り消されるのは、どんな場合ですか?具体的な例を挙げて説明してください。

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次の3種類の場合があります。
@偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の申請の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合が当たります。
A本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たります。ただし、活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合
2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
B中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が当たります。ただし、1及び2について、届出をしないことについて正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合

どのような手続を経て、在留資格が取り消されるのですか?

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することとなっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるよう求めることもできます。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき、外国人本人やその代理人が、指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

在留資格の取消しの対象者の代理人として、意見の聴取の手続に参加することができるのは、どのような人ですか?

未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しの対象者が代理人として委任した弁護士などです。

在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのでしょうか?

在留資格の取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人本人に直接交付する方法によって行われます。

在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合、外国人の出国は、通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分を受けたことになるのですか?

在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは、在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に,別の教育機関に入学した場合、再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか?

在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

「技術」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
A 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
B 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
C 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚したなどの後に、その配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として、一時的に避難又は保護を必要としている場合
A 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
B 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による長期間の出国をしている場合
C 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

中長期在留者の方が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?

上陸の許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合でも、住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
@ 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地を定めていない場合
A 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
B 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
C 転居後急な出張により再入国出国した場合等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
D 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合

 

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参考サイト

出入国管理及び難民認定法関係手続のページ

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

入国管理局最新トピックス

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_index.html

入国管理局ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/

首相官邸総理、副総理または官房長官を構成員とする会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html

首相官邸国家戦略特区(外国人材)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/menu.html#gaikokujinzai

内閣官房専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

厚生労働省技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習制度運用要領(様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244.html

兵庫県産業労働部国際局国際交流課

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kokusaikoryu/index.html

行政手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088#17