姫路市近隣の離婚協議書なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

協議時の立ち合いや相手方に署名押印をもらう業務も請け負っております。
公正証書にて作成の場合に公証役場へ出向くのが無理な場合は代理出席をさせていただきます。
急なお悩み事にも対応致します。状況によっては当日作成も可能です。
ご依頼者様が一日でも早く健やかな日々を取り戻せるよう努めております。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
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まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、書類作成を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。書類作成のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

離婚協議書の作成

弊所では、円滑な離婚協議書の作成をサポートいたします。

離婚協議書作成の手順

面談、メール、電話などで現況確認させていただきます。
必要書類の収集
弊所で収集しても、ご依頼者様で集めていただいてもどちらでも構いません。
離婚協議書の案の作成
案をご依頼者様とその相手方に確認していただきます。

相手方への確認は弊所でも行わせていただきます。

案を当事者双方に確認いただき、了解を得たら、双方に署名押印いただきます。
2通作成し、双方に所持していただきます。

相手方に署名押印をもらうことも弊所で行わせていただきます。

これで完成となります。

公正証書で作成する場合

そろえていただく書類(各1通)
当事者(夫、妻)の運転免許証及び認印(運転免許証がない場合は、実印と印鑑証明書)
夫婦及び子の記載のある戸籍謄本(交付の日から3ヵ月以内のもの)
代理人を立てる場合:実印を押した委任状(原案を添付し契印)及び印鑑証明書
財産分与や慰謝料で不動産や車の名義変更がある場合
  • 不動産:登記事項証明書と固定資産納税通知書(または固定資産評価証明書)
  • 自動車:車検証
本人確認書類
  • 運転免許証
  • 住民票
  • 実印
協議内容の原案
年金分割がある場合:当事者の年金手帳及び年金分割のための情報通知書

公正証書作成の手順

上記書類をそろえる。
公証役場へ事前相談のアポを取る。
公証役場にて上記の書類を渡し、案作成を依頼する。
公証役場より、案完成と手数料確定の連絡が入る。
当事者2名が署名・捺印のために公証役場へ行く日時を決める。決まったら公証役場へ連絡する。年金分割がある場合は、年金分割の部分だけの謄本作成を依頼する。
当事者2名が公証役場へ行く。公正証書の内容確認し、原本に署名・捺印する。

公証役場へ出向くのが無理な場合は弊所で代理をさせていただきます。

  • 上記書類の原本を持っていく。
  • 正本・謄本を受け取る。原本は公証役場で保管される。
  • 年金分割がある場合は、年金分割の部分だけの謄本も受け取る。
  • 免許証での本人確認の場合、免許証のコピーに署名・捺印をする。
交付送達(希望者)
  • 申立書(債権者)、受領書(債務者)を作成する。
  • 債務者に公正人から公正証書の謄本が渡される。正本は債権者が受け取る。
  • 申立書控を債権者が受け取る。(債務者へ送達が済んでいる証明となる。)
手数料の清算。

公正証書で作成するメリット

「養育費や慰謝料を月に5万円支払う」という約束が離婚後に履行されなかった場合、公正証書にしておくと、直ちに強制執行の手続きをすることができ、相手の財産を差し押さえて、履行を現実のものとすることができます。
そして、強制執行をするためには、強制執行認諾文言が記載されていることが必要です。

公正役場への手数料

養育費を毎月5万円、慰謝料を300万円支払うと取り決めた場合
公正役場への手数料は、約3万5千円程度となります。

養育費などの支払いの確実性を高める連帯保証人

  • 養育費を受け取る側が確実に養育費を受け取るために、養育費の支払い契約に連帯保証人を付けることがあります。連帯保証人は、養育費を支払う義務を負う者と同じく、養育費を支払う義務を法律上で負うことになります。子どもが幼いときには、養育費の支払い期間は長く、その金額は大きなものとなり、連帯保証人の責任は重大なものになります。
  • 養育費などの金銭支払い契約の連帯保証人になることは、夫婦の間で結ぶ養育費などの支払い契約に当事者として参加することになります。したがって、養育費などの支払いを定める離婚契約を結ぶときは、連帯保証人も契約者になります。そのため、離婚契約を結ぶときは、事前に連帯保証人の引き受ける者に対して契約条件を説明して了解を得ておかなければなりません。もし、連帯保証人から契約条件に了解を得られなければ、支払い契約に連帯保証人をつけることができなくなります。連帯保証人も養育費などの支払い契約の責任を負うことになるため、契約条件を定めるときに意見を言ってくることも考えられます。
  • なお、公正証書で契約するときに連帯保証人が公証役場へ行くことのできないときは、委任状を利用することで対応できます。
  • 離婚契約において連帯保証する契約を結んだ連帯保証人の契約上の責任は、連帯保証人本人が亡くなっても相続人に引き継がれます。しかし、養育費の負担額は全期間になると高額となりますので、相続人に対して連帯保証人の債務を引き継がせたくないと考えるものです。無償で連帯保証人を引き受けることは、親子又は兄弟等の結びつきによるものであり、この地位を相続人に引き継がせることはしたくないものです。実際に、相続人であることで連帯保証人の債務を引き継ぐことは酷であると言えます。相続人に債務を受けさせることを回避したい場合は、連帯保証人が生きている期間だけ連帯保証を引き受ける条件で契約することで対応できます。このような連帯保証の条件は、すべての契約条件を固めるまでに契約当事者の間で話し合って確認しておくことになります。

弊所では

初めに面談させていただき現況を確認し紛争の可能性を含め問題ないようでしたら

年金分割申請の代理
必要書類の収集
相手方への確認
公証役場への代理出席

など

全て弊所で代理をさせていただきます。
ご依頼者様は、弊所からの随時報告する内容をご確認いただくだけでかまいません。

守秘義務

行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められています。
安心してご相談ください。

守秘義務はこちら

その他

相手方が協議に参加しないなど場合は「内容証明郵便」という方法を取ることも可能です。
内容証明郵便はこちら

 

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厚生年金(共済年金)の分割制度

厚生年金(共済年金)の分割制度とは、離婚時の年金格差を減らすため、離婚した場合、年金額の多い人から少ない人へ婚姻期間に応じて、年金を分ける制度です。
厚生年金保険料(共済年金)の納付記録を夫婦間で分割できる制度です。
離婚後の生活不安をやわらげることができます。

分割制度の利用をお勧めする方は

第3号被保険者(サラリーマン、公務員の配偶者)の期間が長い
婚姻期間が長い
厚生年金保険(共済年金)の加入期間が長い

イメージ

分割前

夫 厚生年金180万円 基礎年金70万円 合計250万円
妻 厚生年金 0万円 基礎年金40万円 合計40万円

分割後

夫 厚生年金90万円 基礎年金70万円 合計160万円
妻 厚生年金90万円 基礎年金40万円 合計130万円
夫は、本来もらえるはずの年金額が減る
妻は、分割を受けた分だけ自身の年金にプラスされて支給される。

年金を受給できるのは自身が年金を受給できる年齢に達してからです。
夫が死亡しても、夫の残り半分の年金を受給できるわけではありません。
年金を受給できる要件を満たしていないと分割は行えません。

離婚時の厚生年金の分割制度とは

合意分割制度3号分割制度の2種類があります。

合意分割制度
夫婦間の合意または裁判所の決定による厚生年金や共済年金の分割制度です。
分割の対象になるのは、婚姻期間に夫婦双方が支払った厚生年金・共済年金保険料の納付記録を合算したものです。
分割の割合は夫婦間または裁判所の決定により確定しますが、最大で2分の1です。
3号分割制度
平成20年4月にスタートした第3号被保険者であるサラリーマンや公務員の配偶者などが利用できる制度です。

請求を受ける側が障害年金の受給者である場合には利用できません。

分割の対象となるのは、平成20年4月以降に相手が支払った厚生年金保険料(共済年金)の納付記録です。
分割の割合は例外なく2分の1です。

夫婦間の合意や裁判所の決定などはいりません。
事実婚の場合でも利用できます。

平成20年3月以前の支払い部分の分割について
合意分割制度が適用されるので、分割の内容を決めるにあたっては夫婦間の合意もしくは裁判所の決定が必要とされます。
請求できる期間
原則として離婚後2年以内に請求しなければなりません。
どちらの制度を利用したらいいか
そういうことを考える必要はなく、一方の制度を利用すれば、もう一方の制度を利用しなければいけない場合になれば自動的に適用されます。
年金分割制度の利用の流れ
年金事務所で年金情報通知書を手に入れる
話し合い、もしくは裁判所の決定で分割の割合を決める
年金分割の申請
合意分割制度の申請
  • 原則として元夫婦が揃って年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行います。
  • もっとも、離婚した後に元妻や元夫と一緒に年金事務所に行くのはいやだという方もいると思います。
  • その場合には、弊所が代理をして行かせていただきます。
必要書類
年金分割の合意書
元夫婦双方の戸籍謄本
双方の年金手帳
  • なお、年金分割の内容を記載した離婚協議書で作成していた場合、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。
3号分割制度の申請
  • 第3号被保険者(サラリーマンの専業主婦)が年金事務所に行って請求することによって強制的に2分の1に分割されます。
必要書類
年金手帳
元夫婦双方の戸籍謄本
  • この場合には情報提供通知書は必要ありません。
年金分割の合意書
当事者間で自ら作成し署名し作成

この場合は年金事務所に代理人を行かせることはできません

公正証書で作成
私署証書で作成

 

合意書に関しては、「公正証書で離婚協議書を作成」する場合には必要ありません。

Q&A

離婚協議書とはどのようなものですか?

夫婦間で様々な話し合いを行い、協議の結果、合意した内容を書面に残したものを離婚協議書と言います。例えば、養育費の合意内容については、支払額・支払日・始期・終期等を書き残すことになります。

離婚協議書のメリットを教えて下さい。

合意した内容を書面に残す=証拠としての価値があるので、離婚後、一方が悪意のあるウソをつけないというメリットがあります。(例 養育費の支払額について5万円と3万円で揉める。)

離婚協議書のデメリットを教えて下さい。

離婚協議書はご夫婦で作る(費用かからない)ことも可能なので、行政書士等に作成を依頼(報酬の支払)しない限り、デメリットはありません。但し、行政書士に作成依頼をした場合は、ご夫婦で作るものに比べて、内容等の充実度に大きな差が生じやすいです。

離婚協議書の作成は強制ですか?

離婚協議書の作成は自由なので、双方が作りたいと考えた場合に作ることが出来ます。一方が拒否をした場合は作ることが出来ません。仮に「作らない」という結論を出した場合は、口約束で終えることなので、ウソをつかれる可能性が高まります。

参考サイト