足場の設置や道路占用許可・道路使用許可なら姫路市のたまだ行政書士事務所へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

弊所では

お申し込みから出来る限り最短での許可を目指します。
役所や警察署との打ち合わせや図面の作成から写真撮影まで全て承ります。
分かりやすい料金体系でお見積りさせていただきます。

など

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
弊所は、兵庫県行政書士会測量技術講習会を修了しており、土地や道路に関する専門知識も有しておりますので、ご相談に応じて的確な書類の作成をさせていただきます。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

足場の設置

足場の設置に際し、歩道・車道へ足場や朝顔(危険防止施設)が上空を含めはみ出てしまう場合には道路の管理者に対し道路使用許可・道路占用許可を申請し許可を得る必要があります。申請せずに違法状態とならないようにお気をつけください

足場を設置するためには

朝顔と足場の全てが敷地内の上空に収まり、歩道や車道にかからない場合
道路使用許可を管轄の警察署へ申請します。
足場か朝顔のいずれかが敷地外にはみ出し、歩道や車道にかかる場合
道路使用許可を管轄の警察署に、道路占用許可を管轄の役所などに申請します。
  • 別途、工事期間中に足場材以外の資材を搬出入する場合は、道路使用許可が必要となります。
  • 管轄の役所や足場の設置方法などによって異なる場合もあります。
工事期間が1か月以上かかる場合は、1か月おきに都度、道路使用許可を申請する必要があります。

ご依頼時にお聞きしたいこと

道路名
境界標の有無
足場が道路や歩道にはみ出る部分の長さ、面積
足場の寸法
朝顔の有無
養生メッシュシートの有無
建設予定の建物の図面

など

必要書類

道路占用許可
委任状
申請書
誓約書
位置図
平面図
断面図
構造図
求積図
現場写真
地元自治会や商店街の同意書

など

道路使用許可
委任状
申請書
平面図
断面図
構造図
迂回路図
現況写真
地元自治会や商店街の同意書

など

標準処理期間

道路占用許可と道路使用許可と併せて申請後、3週間程度となります。

道路使用許可・道路占用許可

普段、何気なく使っている道路には様々な規制があります。
道路上で何かをしたいとお考えの方は、まずは弊所までご相談ください。

道路使用許可と道路占用許可のちがいは?

そもそも「道路使用許可」は道路交通法を根拠とし、「道路占用許可」については道路法を根拠としています。

道路使用許可とは

工事の機械などを道路に設置したりすることにより一般的な通行以外の方法により道路を使用する行為について所轄の警察署へ許可をとることをいいます。

道路占用許可とは

工作物などを道路に設置し継続的に道路の一部分を使用する行為についてその道路の管理者に許可をとることをいいます。

例えば

看板の設置の工事のために一時的に道路を使用する場合は「道路使用許可」をとる必要があり、その看板を継続的に設置するために必要な許可が「道路占用許可」となります。

よって、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合が多数あります。

行為の一例

1号
道路工事、管埋設工事、電話線作業、ゴンドラ作業、採血などの作業、搬出入作業
2号
銅像、石碑、掲示板、横断幕、アーケードなどの工作物を設けようとする行為
3号
露店、屋台などを出そうとする行為
4号
みこし、ロケ撮影、マラソン大会などの競技会、パレード、避難訓練、広告宣伝用車両の通行、募金、署名、チラシやポケットティッシュなど広告物の配布、アンケート調査などの行為

ご相談ください

  • 飲食店を開業しその宣伝のために路上や駅前でチラシなどを配りたい屋台を出したい、建物の工事で路上に足場を設置したいなど、道路を使用したり、道路上に工作物を設置して占有したり、歩道などを改築する場合には国道、県道、市道を問わず各道路の管理者から許可を受ける必要があります。
  • なお、駐車場などへ車両を乗り入れのために歩道や縁石、ガードレール、街路樹などを撤去する工事や道路を取り付ける工事について道路工事施行承認の申請が必要となります。
道路工事施行承認はこちら

道路使用許可

道路使用許可は、申請場所を管轄する警察署へ申請しなければいけません。

必要書類

道路使用許可申請書
見取図
略図
迂回路図
現況写真

など

警察署への申請手数料

2,000円(兵庫県収入証紙)

標準処理期間

通常、申請書を提出し許可が出るまで中2日程度かかります。
道路の管理者との事前協議が必要となる場合や他の異なる許可が必要な場合、補正が必要な場合など状況によっては非常に時間が掛かる可能性がございます。

罰則規定

道路使用許可を取得せずに道路を使用した場合、3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられることがございます。

 

まずはお気軽にご相談ください。

料金はこちら
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道路占用許可(姫路市道の場合)

姫路市道上において水道管、下水道管、ガス管などの縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯などの設置工事・看板や日さしなどを設置するときおよび建築工事に伴う足場、仮囲い、朝顔などを設置するときに必要です。

必要書類

申請書
位置図(縮尺=2,500分の1程度)
申請地の位置を記入
平面図(縮尺=250分の1程度)
視覚障がい者用誘導ブロック等がある場合はその内容を記入
道路と工作物等との関係を示す縦横断面 (縮尺100分の1程度)
工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
求積図(縮尺250分の1程度)
交通確保の計画書
視覚障がい者用誘導ブロック等があり、道路占用により支障(60センチメートル以内に近接等)となる場合は、仮移設の内容を記入
現況写真
誓約書

など

申請手数料

1件につき400円

占用料

1uにつき900円×占用面積×工事期間

標準処理期間

申請後、2〜3週間となっています。
許可書は、申請手数料と占用料を振り込んでからでないと発行されませんので、ご注意ください。

国道、県道、法定外道路等について

国道、県道等については、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所等へ申請、法定外道路は別途申請が必要になりますので、事前にご相談ください。

 

まずはお気軽にご相談ください。

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Q&A

道路使用許可の申請は、どこにすればよいですか?

工事等で道路を使用する場合は、使用する道路を管轄する警察署窓口に提出してください。受付は午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除きます。)行っています。通常、およそ3〜5日後に許可証が交付されます。なお、兵庫県の場合は、申請時に申請手数料として、2,000円の収入証紙が必要となります。

工事用信号機だけで道路工事を行うことは可能ですか?

道路工事が非市街地、離島、夜間のため交通量が少なく、また、工事区間が短くて道路の見通しも良好な場合は、交通誘導員を配置せず、工事用信号機の単独利用が可能な場合もあります。ただし、その場合でも、保安要員は必要とするときもあります。

マンホールの点検を複数箇所で行う場合、1本の申請で可能ですか?

道路使用許可は、原則、1箇所1件の申請が必要ですが、同一の警察署の管内において、同一の申請者が、同種の工事や作業を行う場合、1箇月の許可期間内に実施可能な範囲においては、1件の申請として包括申請することも可能です。

イベントで複数の露店が出店するが、まとめて1本の申請で可能ですか?

自治体や団体の長が申請者となり、出店する全ての露店を「管理・運営」するのであれば、露店出店を1件の申請で行うことも可能です。
「管理・運営」とは、申請者が単なる枠決めを行うだけではなく、全ての露店に対して出店する時間、場所、責任者、内容及び非常時の対処要領等について統率することで各種事故を未然に防止するなど、申請者が露店出店に関する全般的な責任を負うことを意味します。

参考サイト