宅地建物取引業免許

弊所では、ご依頼者様に代わって宅地建物取引業免許の新規免許更新免許変更届出を代行いたします。

宅建業免許制度の概要

宅地建物取引業とは
宅地又は建物について次の行為を業として行うものをいいます。
  • 宅地又は建物について、自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  • 宅地又は建物について、他人が売買、交換または貸借するに付き、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
免許区分
国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合

都道府県知事免許

1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合

個人免許

個人が宅建業を営むために取得する免許

法人免許

株式会社、公益法人および事業協同組合等の会社法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むために取得する免許

免許の有効期間
免許の有効期間は5年
有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続をすることが必要です。

更新の手続を怠った場合は免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。

宅地建物取引業免許を受けるための要件

独立した事務所があること

一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。したがって、一般の戸建住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は、原則認められません。

但し、次の条件を満たせば認められる場合もあります。
  • 一般の戸建住宅の一部を事務所とする場合
  • 住宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。
  • 他の部屋と壁で間仕切りされている。
  • 内部が事務所としての形態を整えており事務所の用途だけに使用している。
  • 同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合
  • A社、B社ともに出入口が別にあり他社を通ることなく出入できること。
  • A社、B社間は、高さ180p以上のパーテー所ン等固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。
専任の宅地建物取引主任者が設置されていること

それぞれの事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引主任者を設置することを義務付けられ丁ます。一定数は、一つの事務所において宅建業に従事する者5名に1名以上の割合で決められています。専任の取引主任者が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。
また、取引主任者の専任性は、常勤性と専従性の二つの要件を満たさなければならず、当該事務所に常勤して、もっぱら宅建業の業務に従事することが必要です。したがって、他の業者との兼務や兼業は認められませんし、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等は就任が認められません。

免許申請者である代表者および政令2条の2で定める使用人が常駐していること

政令で定める使用人とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」のことです。
免許申請者である代表者が常勤している場合は、別の方を政令で定める使用人として設置する必要はありませんが、常勤できない支店等の場合は設置する必要があります。

代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が下記の欠格要件に該当しないこと
  1. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  2. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  3. 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
  4. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
  5. 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
  6. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 (暴力団の構成員である場合など)
  7. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
上記1.2.3は、要件に該当した時から5年間は免許を受けられません

 

お申込みから免許証取得までの流れは、以下のとおりです。

お申込み
ご依頼者様にご連絡し、依頼概要の確認、相談日時を調整
ご依頼内容の確認。作業手順、スケジュール、代行費用などを説明
弊所への業務依頼、着手金のお振込
お支払い方法については別途ご相談ください。
略歴書など作成していただく書類の作成
申請書類の作成及び公的証明書類の取得
申請書類のご確認をしていただき、申請者印を押印
申請
残金のお振込
本店事務所宛に免許通知ハガキが届きます
申請から通知までの審査の期間は約30日〜40日です。
営業保証金の供託と届出または保証協会への加入手続を行う
免許証の交付

申請に必要な書類

(新規・更新)

申請書類
  • 免許申請書(第一面〜第五面)
  • 相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者(法人申請のみ)
  • 略歴書
  • 専任の取引主任者設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の取引主任者の顔写真添付用紙
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 資産に関する調書 (個人申請のみ)
  • 誓約書
  • 事務所を使用する権限に関する書面
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真
取得する公的証明書類
  • 身分証明書法人の登記簿謄本(法人のみで法務局)
  • 登記されてないことの証明書
  • 代表者の住民票(個人申請のみ)
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 納税証明書(新設法人は不要)
他の書類
  • 決算書の写し(法人申請のみ)

更新免許申請について

宅建業の免許は有効期間が5年間です。
宅建業を継続する場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。

免許の更新申請の手続は概ね新規免許申請と同様ですが、その内容については、宅建業法に違反する内容がないか十分に確認したうえで行う必要があります。
申請に必要な書類を、上記の「申請に必要な書類」を参照してください。
また、更新申請をする前に、商号・名称、事務所、代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者等に関して変更が無いか確認し、変更がある場合は変更届けを先に行う必要があります。

更新免許申請手続きの際の留意事項

  • 現に営んでいる宅建業の営業実態や実績があるか。
  • 事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者等に関して、必要な変更の届出が行われているか。
  • 取引主任者の資格登録に関して、必要な変更の届出が行われているか。
  • 代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者等に関して欠格事由に該当しないか。
  • 事務所に関して引続き永続性のある権限に基づき設置されているか。
  • 営業保証金が、宅建業法等の規定どおり必要な額が供託されているか。

宅建業者名簿登載事項変更届について

免許を受けた宅建業者は、免許申請書記載した事項に変更が生じた場合には、30日以内に大臣免許の業者は国土交通大臣に、知事免許の業者は各都道府県知事に届出をしなければなりません。
届出事項は、商号、主たる事務所、代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者、従たる事務所です。

届出の手順
変更事項発生
 

※「変更年月日」とは登記した日ではなく議事録等で定めた変更日をいう。
登記(登記が必要な場合は、先に登記を済ませる。)

書類作成
届出

届出の留意事項

専任の取引主任者を変更する場合

取引主任者本人の勤務先等の変更を伴う場合は、「取引主任者資格登録簿変更申請書」(様式7号)により、あらかじめ手続きを行っておくことが必要です。
現在の勤務先が登録されていない場合は受付してもらえません。勤務先以外にも氏名、住所、本籍に変更がある場合も変更登録申請が必要です。
他の都道府県で手続きをした場合は、変更登録申請が受理されたことを確認出来る控え又は写しの提出が必要です。

従たる事務所(支店・営業書等)を設置した場合

営業保証金の追加供託(保証協会に加入している方は弁済業務分担金の納付)をする前に必ず事前審査を受ける必要があります。

役員を変更する場合

履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書はダメです)で変更した役員の就退任日が確認出来ない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要です。

 

不動産業の開業をお考えの方は、まずはお気軽に弊所へご相談ください。

 

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