姫路市近隣の交通事故による自賠責保険の後遺障害被害者請求や等級認定手続きのご相談なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!

目次
  1. 姫路市近隣の交通事故による自賠責保険の後遺障害被害者請求や等級認定手続きのご相談なら「たまだ行政書士事務所」へお任せください!
    1. 後遺障害被害者請求や等級認定手続きでお悩みの方はご相談ください!
    2. 弊所でお手伝いできること
    3. 行政書士とは
    4. まずはご相談ください!
    5. 相談・見積り無料!まずはお電話下さい
  2. 後遺障害被害者請求手続き
    1. 手続きの流れ
    2. 事前相談
    3. ご面談
    4. 資料・情報の収集
    5. 資料の分析・作成
    6. 申請書類の作成・提出
    7. 提出後の流れ
    8. 調査結果までの期間
    9. 等級認定
    10. 被害者請求の期限
    11. 認定が困難なケース
    12. 費用のお支払い
  3. 認定結果に納得できない場合
    1. 異議申立て
    2. 紛争処理機構への調停申立て
  4. Q&A
    1. 自賠責保険への請求方法を教えてほしい。
    2. 私は交通事故でケガを負いました。この交通事故につき、相手方は刑事処分不起訴となりましたが、自賠責保険への請求はできるのですか。
    3. 私は今、事故の相手が加入している任意の自動車保険の契約保険会社と示談交渉を行っています。自賠責保険への請求は、どうなるのですか。
    4. 自賠責保険の支払い額は何に基づいて決められるのですか。
    5. 自賠責保険の調査結果や、支払い額に不服がある場合、どうしたらよいですか。
    6. 自賠責保険の支払い額等が支払基準に則っていないように思うのですが、どうしたらよいですか。
    7. 自賠責保険に被害者請求をして支払限度額まで支払われましたが、ケガが重くそれだけでは足りません。加害者に誠意がなく、話し合いにも応じてくれないのですが、何かいい解決方法はありますか。
  5. 参考サイト
    1. 日本行政書士会連合会
    2. 兵庫県行政書士会
    3. 自動車損害賠償保障法
    4. 自動車損害賠償保障法施行令
    5. 日本損害保険協会
    6. 損害保険料率算出機構
姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張致しますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

後遺障害被害者請求や等級認定手続きでお悩みの方はご相談ください!

非該当という結果だったが、もう諦めるしかない?
異議申立てをして認定される可能性はある?
医師より「認定は難しい」と言われたが納得がいかない!
医師の診断書はどのように書いてもらえば良い?

など

弊所でお手伝いできること

ご依頼者様から症状や治療状況をお聞きし、診断書や医療記録を精査いたします
等級認定へ向けて、その方向性、どのような医療情報を収集していくかなどご依頼者様と一緒に考えていきます
確かな知識を持った行政書士が病院へ同行、医師への面談を行います

など

行政書士とは

行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。業務として契約書の作成を行うことが法律で定められています。つまり、行政書士は書類作成のプロであり、ご依頼の内容を精査した上で後遺障害等級認定手続きに関する書類を効果的に作成することをお手伝いできます。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、事実証明を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。事実証明のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に作成したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
TEL 079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
料金はこちら
お問い合わせはこちら

後遺障害被害者請求手続き

交通事故によって発生した怪我や後遺症に対して、自賠責保険の被害者請求制度を活用して、怪我や残された後遺症の種類、程度に応じた適正な補償を受けるためのお手伝いをさせていただきます。

手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. ご面談
  3. 資料・情報の収集
  4. 資料の分析・作成
  5. 申請書類の作成・提出
  6. 等級認定
  7. 費用のお支払い
料金はこちら

事前相談

お電話、メール、FAX等でご相談ください。
弊所よりお聞きしたいこと
  • ご相談者様の氏名、住所、連絡先、年齢、職業など
  • おおよその事故の様子
  • 医師による診断名
  • 最も辛い部分や自覚症状
  • 通っている病院、通院の頻度、治療費の支払い方法(一括払いなど)
  • 症状について医師の見解
  • 治療に対するご相談者様の考え
  • 相手方及びご依頼者様の任意保険会社、保険の内容

など

ご面談前にいただきたい資料
  • 事故証明書
  • 経過診断書
  • 診療報酬明細書
  • 調剤報酬明細書
  • ご相談者様の自動車保険書類
  • ご相談者様が持っている事故の様子を記録した写真等
  • 相手方の保険会社から届いた書類

など

ご面談

お聞きしたいこと
  • ご相談者様の仕事内容、事故前の健康状態、事故歴、傷病歴、持病、家族構成など
  • 事故の日時や場所、車種、衝突箇所や方向、事故前後の車の動きや速度、車の損傷の程度など
  • 怪我を負われた時の乗車位置、シートベルトの有無、衝撃の方向や大きさ、身体の向きや動き、意識障害の有無などの状況
  • 具体的な症状の箇所や状況
  • 現在までの治療の状況
  • 症状及び治療に関する医師の説明、病院の規模、通院歴
  • 相手方任意保険会社の支払いの状況やご相談者様及びご家族の加入保険の種類や内容

など

資料・情報の収集

相手方任意保険会社より収集
  • 事故証明書の写し
  • 経過診断書の写し
  • 診療報酬明細書・調剤報酬明細書
一括払いが行われている場合は相手方任意保険会社の原本照合印を押印
一括払いが行われていない場合は自動車安全運転センター又は病院より収集
相手方自賠責保険会社より収集
  • 自賠責保険被害者請求書式
警察・検察より収集
  • 実況見分調書、交通事故現場見取図の写し
医師・病院より収集
  • X-P及びMRI画像
  • 神経学的検査結果表
  • NCV検査結果表
  • 画像診断報告書
  • 検査医による診断書
  • 後遺障害診断書
  • 受傷状況・自覚症状報告書
その他
  • 車両破損状況写真、修理明細
  • 交通事故現場写真
  • その他事故に関する写真
  • 通院交通費に関する資料
  • 事故前年分の確定申告書
  • 委任状
  • 印鑑証明書

など

資料の分析・作成

収集した資料をもとに事故態様、受傷状況、残された症状の種類、原因、経過、程度、立証方法などを分析いたします。
当該事故によって、残存症状の原因となっている傷病が発生したと具体的に説明が出来るかどうか
残存症状は後遺障害等級認定の定型にあてはまるかどうか
残存症状の医学的原因に対する医師の診断や考え
残存症状の原因となる傷病の記録と経過は明確に記されているかどうか
残存症状の程度、原因を客観的に証明する医学的記載はあるかどうか

など

申請書類の作成・提出

申請書類
支払請求書兼支払指図書
事故発生状況報告書
通院交通費明細書
交通事故証明書
委任状
印鑑証明書
職印証明書
事故前年分の確定申告
経過診断書
診療報酬明細書、調剤報酬明細書
後遺障害診断書
X-P及びMRI画像
画像診断報告書
神経学的検査結果表
NCV検査結果表

など

以上を、加害者の車に付保されている自賠責保険会社へ提出いたします。

提出後の流れ

  1. 自賠責保険会社は届いた書類の不備を確認し、それらを損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ送付します。
  2. 損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所にて被害者の後遺障害について調査が行われます。
    調査事務所は公平かつ中立な立場で調査します。
    調査中に、追加書類の提出依頼等が行われることがあります。

  3. 調査終了後、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所は、自賠責保険会社へ被害者の後遺障害に関する調査結果を報告します。
  4. 自賠責保険会社は支払額を決定し、請求者へ結果通知します。 等級認定されていた場合、等級に応じた保険金が支払われます。

調査結果までの期間

  • 必要書類を加害者の自賠責保険会社へ提出し、結果を受領するまでの平均的な期間は1〜2か月程度となります。
  • 書類の提出先は、加害者の自賠責保険会社ですが、損害調査については、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所で行われます。
  • 事案によって異なりますが、損害調査の過程で医療照会を行う場合などはそれ以上になることもございます。

等級認定

支払い限度額
等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第一級

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四千万円
第二級

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

三千万円

 

等級 後遺障害 保険金額
第一級

一 両眼が失明したもの
二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの

三千万円
第二級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

二千五百九十万円
第三級

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

千八百八十九万円
第四級

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

千八百八十九万円
第五級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの

千五百七十四万円
第六級

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

千二百九十六万円
第七級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾(こう)丸を失つたもの

千五十一万円
第八級

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの

八百十九万円
第九級

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀(そしやく)及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの

六百十六万円
第十級

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

四百六十一万円
第十一級

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊(せき)柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

三百三十一万円
第十二級

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの

二百二十四万円
第十三級

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

百三十九万円
第十四級

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

七十五万円

備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

被害者請求の期限

事故日が2010年4月1日以降の場合、症状が固定してから3年以内
事故日が2010年3月31日以前の場合、症状が固定してから2年以内

認定が困難なケース

後遺症の程度に比べて事故や症状が小さい
接骨院での施術ばかりで病院での治療がほとんどない
治療期間、日数が少ない
受傷後かなりの時間が経過してから症状が発生している
受傷後症状があったが、病院で治療するまで時間が経過してしまっている
治療の対象や内容が頻繁に変わっていて一貫性がない
症状が発生するのが運動時や悪天候時に限られる
治療経過において症状が悪化傾向にある
経過診断書に後遺症につながる兆候が記録されていない
症状の原因を特定する検査を受けていない
信号無視をして、交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合など加害者に賠償責任がない
自損事故の場合
自動車の運行によるものではない

など

費用のお支払い

ご相談は初回無料です。
申請書類の作成・提出時に書類作成費用をお支払いいただきます。
書類作成費用は認定されなかった場合でもご返金出来かねますので、ご承知おきください。
無事認定されましたら、保険金額より報酬額をお支払いいただきます。
料金はこちら

認定結果に納得できない場合

異議申立て

異議申立てとは、被害者請求の結果に納得できない場合、再度、認定を求めて申請することをいいます。
以下の書類を自賠責保険会社へ提出することでできます。
  • 異議申立書
  • 新しい各資料

紛争処理機構への調停申立て

  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申し立てをすることもできます。
  • 自賠責保険会社の判断の妥当性について第三者機関である紛争処理機構が審査をするというものです。
  • 公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。
  • 調停結果に納得できない場合、被害者請求と違い、異議申立てはできません。

Q&A

自賠責保険への請求方法を教えてほしい。

加害者からの請求と被害者からの請求の2つの方法があります。いずれの場合も、加害者が自賠責保険に加入している保険会社に請求を行います。

私は交通事故でケガを負いました。この交通事故につき、相手方は刑事処分不起訴となりましたが、自賠責保険への請求はできるのですか。

自賠法上の責任(過失)と刑事上の処分とは関係ありませんので、請求は可能です(事故状況によってはお支払いができないこともあります)。

私は今、事故の相手が加入している任意の自動車保険の契約保険会社と示談交渉を行っています。自賠責保険への請求は、どうなるのですか。

任意の自動車保険や自動車共済では、自賠責保険の支払い分もまとめて支払う一括払制度がありますので、自賠責保険へ請求する必要はありません。なお、任意保険会社との示談が難航している場合には、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険へ直接請求することもできます。

自賠責保険の支払い額は何に基づいて決められるのですか。

自賠責保険では、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の限度額の範囲内で保険金等を支払います。

自賠責保険の調査結果や、支払い額に不服がある場合、どうしたらよいですか。

調査結果や支払われた保険金等に不服がある場合には、保険会社宛に異議申立を行うことができます。「異議申立」に際しては、書面に「異議申立の主旨」等を記入のうえ、主張を裏付ける新たな資料があれば添付していただくことになります。用紙は、保険会社窓口に用意してあります。

自賠責保険の支払い額等が支払基準に則っていないように思うのですが、どうしたらよいですか。

自賠責保険金等の支払いが支払基準に違反し、または書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対しその事実を申し出ることができます。

自賠責保険に被害者請求をして支払限度額まで支払われましたが、ケガが重くそれだけでは足りません。加害者に誠意がなく、話し合いにも応じてくれないのですが、何かいい解決方法はありますか。

日弁連交通事故相談センターなどに相談してみるほか、簡易裁判所に調停を申し立てることも考えられます。調停は、ちょうど示談と裁判の中間にあたり、示談が当事者だけの話し合いだとすれば、調停は「法律上権威のある専門家を仲立ちとした、当事者の話し合い」といえます。最終的には、裁判所に訴訟を提起して解決を図る方法があります。

参考サイト