免税軽油使用者証交付申請

弊所では

免税軽油使用者証交付申請
使用者証書換申請
免税証交付申請
免税軽油使用実績表作成
免税軽油使用実績表集計表作成
免税軽油の引取り等に係る報告書作成
免税証交付申請(継続)
免税証交付申請(更新)

の手続きの代行を承っております。
お気軽にご相談ください。

必要書類

(免税軽油使用者証交付申請・漁船、漁船以外の船舶の場合)

免税軽油使用者証交付申請書
誓約書
船舶のカタログ、仕様書
船舶の全貌、船名・登録番号、エンジンの写真
船舶の所有証明書
住民票
印鑑証明書
定款(写し)
商業登記事項証明書
係留地証明書
委任状

など

申請の流れ

(免税軽油使用者証交付申請・漁船、漁船以外の船舶の場合)

ご依頼
委任状の作成
申請窓口の確認
ご依頼者様より住民票や印鑑証明書、定款(写し)、商業登記事項証明書を提出
住民票などはこちらで収集できます。
免税軽油の販売業者の選定
申請書類の作成、提出
免税軽油使用者証の交付、受領

免税軽油制度

軽油には1Lあたり32.10円の軽油引取税が課せられています。免税軽油はこの軽油引取税の課税が免除された軽油です。免税軽油は、免税軽油使用者証と免税証があれば、軽油販売店から購入することができます。
しかし、免税軽油制度を利用できるのは一部の業種に限定されています。

免税対象者と対象の用途および機械

平成30年度の税制改正により、2用途(電気供給業のガスタービン発電装置の動力源・地熱資源開発事業)については平成30年3月31日で廃止され、その他の用途については3年間延長されています。

石油化学製品製造業を営む者
(期限の定めなし)
エチレン、プロピレン、潤滑油、グリスまたは印刷インク用溶剤などの原料用
船舶の使用者
船舶の動力源用
自衛隊の使用する機械を管理する者
通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者
鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者
農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者
事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源用
電気供給業を営む者
汽力発電装置の助燃用
鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者
さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者
工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者
事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用
港湾運送業を営む者
港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者
倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者
駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サービス業を営む者
特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理業を営む者
廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用
木材加工業を営む者
事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
木材市場業を営む者
事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
たい肥製造業を営む者
事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用
索道事業を営む者
鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用

※道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械は除外されます。したがって、ナンバープレートをつけている機械は、免税軽油を使用できません。

免税軽油使用機械の記載

免税軽油を使用する機械等は使用者証にすべて記載することとなっています。免税軽油使用者証に記載されていない機械等で免税軽油を使用することは脱税行為です。機械の更新、増減がある度に申請し使用者証を書換えする必要があります。

免税軽油使用者証

免税証を取得するために必要となります。

免税証

免税軽油を購入するために必要となります。免税軽油使用者証を添付して、免税証の交付申請を行う必要があります。
(同時申請は可能です。)

販売業者名の記載

免税軽油は原則として免税証記載の販売店でのみ購入できます。他店では購入できません。したがって、免税証交付申請書には現実に購入する販売店名を記載する必要があります。複数の業者に数量を振り分けて申請することも可能です。免税軽油の取引先が変更になった場合は、免税証を交換することも可能です。

免税軽油使用者証を交付できない場合

免税軽油使用者が次のいずれかの事項に該当する場合、免税軽油使用者証は交付できません。
免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法に掲げる用途に該当しないとき。
地方税に関する法令の規定に違反したことにより、免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であると
国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
法人の場合、その役員のうちに該当する者があるとき。
免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締又は保全上特に不適当と認めるとき。

免税証を交付できない場合

次のいずれかの事項に該当する場合、免税証は交付できません。
免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認められるとき。
免税軽油使用者が地方税法第700条の20の2第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。

免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ずる場合

既に免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けている場合であって次の項目に該当する場合は返納を命じることがあります。
免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したとき、その他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるとき。
免税軽油使用者証及び免税証を交付できない要件に該当するに至ったとき。

(この場合、要件に該当した年月日に遡って課税されることがあります。)

報告義務

免税軽油軽油使用者は、毎月、前月分の免税軽油の使用状況・免税軽油の引取数量・販売業者への免税証提出の明細等を報告する義務があります。免税証の交付数量が少量の場合は、次回申請時まで報告が猶予されることがあります。

 

漁業者の方、レジャーボートを保有の方など、免税軽油にご興味がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

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