姫路市近隣の道路占用許可の申請なら弊所へお任せください!

姫路市、加古川市、高砂市、加西市、たつの市、宍粟市、福崎町、神河町、市川町、太子町、相生市などの近隣地域は無料で出張いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

まずはご相談ください!

弊所は姫路市に事務所を構え、許認可を中心に幅広く業務を行う、行政書士事務所です。許認可のプロである行政書士として、お客さまのご要望に最善の形で応えさせて頂きます。お困りのことがございましたら弊所までお気軽にお問い合わせください。遠い地域だけど直接来てほしい、出来るだけ早急に申請したいなどお客様の細かいニーズにもお応えします。
弊所は、兵庫県行政書士会測量技術講習会を修了しており、土地や道路に関する専門知識も有しておりますので、ご相談に応じて的確な書類の作成をさせていただきます。

他事務所との違い

申請までがスピーディー!
他の業務でお忙しいご依頼者様に代わって、申請書作成や必要書類の取得から監督官庁への申請まで迅速に対処いたします。
業界でも安い価格を実現!
他事務所に比べ、業界でも比較的安価な価格を実現しています。
豊富な実績!
個人事業主様や法人様を含め、様々な業種、業態のご依頼者様からの許可実績があります。
成功報酬制を採用しています!
弊所では、成功報酬制を取っております。報酬は許可が出てからご請求させていただいております。お金を払ったけど、結局許可が取れなかった。弊所では決してそんなことありません。
土日、祝祭も対応!
平日昼間はもちろん、平日はお仕事のご依頼者様のために事前予約制ですが、土日や祝日も相談可能です。
事務所は姫路駅より徒歩5分、駐車場有り
弊所は駅前で便利です。駐車場もございますので、お気軽にお越しください。
行政書士賠償責任保険に加入!
万一、弊所が業務上のミスによりお客様に損害を与えた場合、保険によって損害を賠償することができます。

相談・見積り無料!まずはお電話下さい。

たまだ行政書士事務所
〒670-0924 姫路市紺屋町97番地玉田ビル3階
079-240-9518
初回相談無料
夜間、土日祝もご相談承ります。
姫路駅から徒歩5分 駐車場有
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お問い合わせはこちら

道路使用許可・道路占用許可

普段、何気なく使っている道路には様々な規制があります。
道路上で何かをしたいとお考えの方は、まずは弊所までご相談ください。

道路使用許可と道路占用許可のちがいは?

そもそも「道路使用許可」は道路交通法を根拠とし、「道路占用許可」については道路法を根拠としています。

道路使用許可とは

工事の機械などを道路に設置したりすることにより一般的な通行以外の方法により道路を使用する行為について所轄の警察署へ許可をとることをいいます。

道路占用許可とは

工作物などを道路に設置し継続的に道路の一部分を使用する行為についてその道路の管理者に許可をとることをいいます。

例えば

看板の設置の工事のために一時的に道路を使用する場合は「道路使用許可」をとる必要があり、その看板を継続的に設置するために必要な許可が「道路占用許可」となります。

よって、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合が多数あります。

道路使用許可はこちら

行為の一例

1号
道路工事、管埋設工事、電話線作業、ゴンドラ作業、採血などの作業、搬出入作業
2号
銅像、石碑、掲示板、横断幕、アーケードなどの工作物を設けようとする行為
3号
露店、屋台などを出そうとする行為
4号
みこし、ロケ撮影、マラソン大会などの競技会、パレード、避難訓練、広告宣伝用車両の通行、募金、署名、チラシやポケットティッシュなど広告物の配布、アンケート調査などの行為

ご相談ください

  • 飲食店を開業しその宣伝のために路上や駅前でチラシなどを配りたい屋台を出したい、建物の工事で路上に足場を設置したいなど、道路を使用したり、道路上に工作物を設置して占有したり、歩道などを改築する場合には国道、県道、市道を問わず各道路の管理者から許可を受ける必要があります。
  • なお、駐車場などへ車両を乗り入れのために歩道や縁石、ガードレール、街路樹などを撤去する工事や道路を取り付ける工事について道路工事施行承認の申請が必要となります。
道路工事施行承認はこちら

道路占用許可(姫路市市道の場合)

姫路市道上において水道管、下水道管、ガス管などの縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯などの設置工事・看板や日さしなどを設置するときおよび建築工事に伴う足場、仮囲い、朝顔などを設置するときに必要です。

必要書類

申請書
位置図(縮尺=2,500分の1程度)
申請地の位置を記入
平面図(縮尺=250分の1程度)
視覚障がい者用誘導ブロック等がある場合はその内容を記入
道路と工作物等との関係を示す縦横断面 (縮尺100分の1程度)
工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
求積図(縮尺250分の1程度)
交通確保の計画書
視覚障がい者用誘導ブロック等があり、道路占用により支障(60センチメートル以内に近接等)となる場合は、仮移設の内容を記入
現況写真
誓約書

など

申請手数料

1件につき400円

標準処理期間

2〜3週間となっています。

国道、県道、法定外道路等について

国道、県道等については、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所等へ申請、法定外道路は別途申請が必要になりますので、事前にご相談ください。

 

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Q&A

道路(市道)上に看板を設置することはできますか?

立看板・置看板など道路上に直接置くものは、設置できません。ただし、建築物を利用した突出看板などは、設置基準に合致すれば、道路占用許可申請を提出して設置することはできます。また、市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合があります。

参考サイト